四日市市議会 2022-11-03 令和4年11月定例月議会(第3日) 本文
現在、国では農薬の安全性を一層向上させるために、平成30年に農薬取締法を改正し、既にこの法律によって使用が認められている全ての農薬について、15年ごとに最新の科学的知見に基づいた安全性の再評価を行う制度を導入しております。 必要に応じて使用方法の見直しや使用中止等の措置を講じるとされておりまして、ネオニコチノイド系農薬につきましても、既に再評価が始まっていると聞いております。
現在、国では農薬の安全性を一層向上させるために、平成30年に農薬取締法を改正し、既にこの法律によって使用が認められている全ての農薬について、15年ごとに最新の科学的知見に基づいた安全性の再評価を行う制度を導入しております。 必要に応じて使用方法の見直しや使用中止等の措置を講じるとされておりまして、ネオニコチノイド系農薬につきましても、既に再評価が始まっていると聞いております。
ネオニコチノイド系農薬につきましては、平成5年の頃から使用されている殺虫剤の総称でありまして、現在、農薬取締法に基づいて7種類の化学物質がネオニコチノイド系殺虫剤として登録をされております。
104種類が農薬取締法に基づいて登録されておりまして、グリホサートは農林水産省所管の農薬取締法に基づき安全性を審査し、農薬として登録されておるものでございます。その製造や販売、使用が認められているという状況でございます。また、その使用の時期、使用方法等についての基準も定められているという状態になっております。
除草剤等の薬剤の使用に関しましては、農薬の使用等については農薬取締法で、また、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い毒薬または劇物の使用等につきましては毒物及び劇物取締法で、さらに、人の健康を損なうおそれ、または動植物の生息生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染の防止に関しましては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律というのがございまして
この点につきましては、農薬取締法において農薬の使用に際し農作物等に害を及ぼさないようにすることや、人や家畜に危険を及ぼさないようにすることなど、農薬使用者の責務が定められております。 加えて、三重県では環境に配慮した生産方法や食の安全・安心を確保した生産管理により生産した農作物等をみえの安心食材として認定をいたしております。
特に名張市のように住宅地と農地とが非常に近隣の中で隣接している混住集落が多いところでは、非常にその施用については十分な注意を払わなければいけないわけでございまして、このことにつきましては、従来より農薬取締法、それから毒物及び劇物取締法等の関係法令がございまして、その施用方法等については一定の使用基準が定められております。
米の収穫量は品種や栽培技術によって反収が異なり、依然として過剰基調が継続しているため、新たな対策では売れる米づくりを推進する観点から、種子更新、農薬取締法に基づく使用基準の遵守、栽培歴などにより品質の向上を図り基準反収を抑え、売れる米づくりによる過剰米生産の調整を進めていくものである。
これを受けて、7月に改正農薬取締法、また食品衛生法を制定いたしました。今、日本が食糧の60%を輸入に頼り、食のグローバル化が進展するなど、食生活を取り巻く状況は大きく変化しております。このような情勢の変化なども含めて、厚生労働省や農林水産省とは別に、食品安全委員会を設置して、食の安全・安心のための取り組みを開始しました。
また、これとあわせて牛肉トレーサビリティー法、肥料取締法あるいは農薬取締法など5法案が成立あるいは改正されまして、法的にも食の安全・安心確保についての取り組みが強化されてまいりました。そして、これらの動きを受けて、あるいは先んじて県や生産者団体などにおいてさまざまな取り組みが実施されてまいりました。 議員のご質問にもありました、三重県食の安全・安心確保基本方針もその一つでございます。
農薬取締法が、ゴルフ場などで大量にまかれるものまで及んでいなかった実態は、奈良県山添村での実例をみることで人体への危険を実感し、既存のゴルフ場に対しても対策と調査するよう県に進言して、十分ではありませんでしたが県の指導内容を変えさせることができております。
御指摘の農薬につきましては、農薬取締法に基づく登録農薬であり、また県内におきましてもゴルフ場における病害虫雑草安全防除指針により使用可能な農薬となっておりますことから、当該農薬を規制することは難しいと思われます。
そこで、この御指摘の農薬、いわゆる殺虫剤としてのアセフェート、殺菌剤としてのチオファネートメチルでございますけども、この農薬につきましては、農薬取締法によりいわゆる検査がなされまして登録され、これが安全ということでございますけども、登録農薬として使用が認められている農薬でございます。
クロルニトロフェンを含みます、いわゆる除草剤、CNP剤でございますが、一般的にはショウロンM、それからMOという水稲の初期の除草剤ということで、昭和40年に農薬取締法に基づきまして登録され、近年まで使用されているものでございます。
御指摘の特殊毒性や発がん性につきましては、農薬取締法に基づく登録制度によりまして、これらの安全性の試験を経て農薬として登録されているものでございますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 次に、事業者に環境アセスの実施を県に強く求めよ、こういうことでございます。